お知らせ 民法の一部を改正する法律(債権法改正)について
2019年11月15日
民法のうち債権関係の規定(契約等)は、明治29年に民法が制定された後、約120年間ほとんど改正がされていませんでした。今回の改正は、民法のうち債権関係の規定について、取引社会を支える最も基本的な法的基礎である契約に関する規定を中心に、社会・経済の変化への対応を図るため見直しを行うとともに、民法を国民一般にわかりやすいものとする観点から実務で通用している基本的なルールを適切に明文化することとしたものです。今回の改正は、一部を除き、2020年4月1日から施行されます。
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出典:法務省