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金融庁 「企業内容等の開示に関する留意事項について(企業内容等開示ガイドライン)」の改正案の公表について

2013年04月03日

平成25年3月27日

「監査における不正リスク対応基準」の設定に伴う環境整備等のため、有価証券報告書等の提出者が「やむを得ない理由」により有価証券報告書等を既定の期間内に提出できないと認められる場合における、有価証券報告書等の提出期限の延長に係る承認(金融商品取引法第24条第1項等)の取扱いを明確化するものです。

やむを得ない理由として、天変地異、民事再生手続き開始の申立、過去に提出した有価証券報告書等に虚偽の記載が発見され過年度の連結財務諸表等の訂正が必要な場合等が挙げられています。

 

詳細は、金融庁のホームページをご参照ください。