金融庁 有価証券報告書の作成・提出に際しての留意事項(平成25年3月期版)と有価証券報告書レビューの実施について
2013年04月03日
平成25年3月29日
1.有価証券報告書の作成・提出に際しての留意事項
(1)新たに適用となる開示制度・会計基準等
平成25年3月期から新たに適用となる開示制度・会計基準等は特段ございません。
(2)最近の課徴金事案及び自主訂正事案を踏まえた留意事項
・売上及び売上原価に関する会計処理
・貸倒引当金等の引当金の計上
・連結子会社等のおける会計処理
(3)有価証券報告書レビュー(平成24年3月期以降)を踏まえた留意事項
・固定資産の減損損失
・企業結合等関係の注記
・関連当事者との取引
2.有価証券レビュー(平成25年3月期以降)の実施
(1)法令改正関係審査
有価証券報告書の記載事項のうち「役員の状況」及び「コーポレート・ガバナンスの状況」における社外取締役及び社外監査役に関する記載内容が、平成24年3月30日に改正されています。当該改正点について、平成25年3月31日を決算日とする企業を対象に法令改正関係審査を実施されるとのことです。
(2)重点テーマ審査
提出された有価証券報告書のうちから、以下の事項に着目して審査対象を抽出し、提出者に対する質問・ヒアリングを含めた審査を実施するとのことです。
・企業結合及び事業分離など
・固定資産の減損
・連結財務諸表作成手続(子会社管理を含む)
・金融商品に関する会計処理・開示
・偶発債務(引当金の計上を含む)
(3)情報等活用審査
上記の重点テーマに該当しない場合であっても、適時開示や報道、提供された情報等を勘案し、所管の財務局等より、具体的な質問事項を送付し、協力を求めることもあるとのことです。
詳細は、金融庁のホームページをご残照ください。