証券市場の健全な発展のためには、財務諸表の信頼性を確保することが必要不可欠であり、経営者による財務諸表の適切な開示と公認会計士及び監査法人による監査の充実に対しては、社会から大きな期待が寄せられています。
とりわけ、近年の企業規模の拡大や国際化、会計基準の精緻化により、企業を取り巻く利害関係者からの、効果的かつ効率的な監査についての要求は高まっており、監査人の判断にも高い専門性と公正不偏性が強く求められています。
また、いわゆる財務諸表以外の財務情報の開示とその信頼性の確保についても社会からの多様な期待も高まっています。さらに、財務諸表以外の例えば、内部統制等の事項についても、公認会計士及び監査法人には独立の立場からの信頼性の確保が求められているところであります。
私たち監査法人五大のパートナー及びスタッフは、豊富な監査経験(経験業種・経験年数)を有しているため、クライアントに対する深い洞察力・理解力に基づく効果的かつ効率的な業務の遂行が可能であり、高品質なアシュアランス業務を提供いたします。
また、当法人は迅速な審査体制を採用しているため、「監査人側の判断・対応待ち(=クライアントとにとっての無駄な時間)」を軽減することが可能となります。
- 金融商品取引法監査
- 「金融商品取引法」第193条の2第1項に基づく会計監査
- 会社法監査
- 「会社法」436条・444条に基づく監査
- 信用金庫及び信用組合の監査
- 「信用金庫法」第38条の2第3項に基づく会計監査
- 株式公開準備会社の監査
- 株式公開準備企業に対する「金融商品取引法」第193条の2第1項に準ずる監査
- 学校法人・公益法人・労働組合等の監査
- 学校法人、公益法人、労働組合等の監査
- グリーンシート登録会社監査
- グリーンシート登録企業に対する日本証券業協会の「公正慣習規則」第1号「店頭有価証券に関する規則」に基づく「会社法」第436条の規定に準ずる監査
- 投資事業組合・資産流動化による特定目的会社等の監査
- 「投資事業有限責任組合契約に関する法律」「資産の流動化に関する法律」に基づく会計監査、投資事業組合の監査、SPC、TMK、PFI事業等の監査
- その他
- その他上記以外の企業、組合、団体等の監査